不動産購入のトラブル 静岡土地.com
トラブル回避法!!
契約前のトラブル
比較的多いのが契約前のトラブルです。
業者の行き過ぎた営業によるものが多いです。
仮契約
不動産売買において仮契約という言葉は存在しません。
購入意思が固まっていない状態のお客様に強引に契約を促す場合に使われます。
一般的な流れ
契約の流れとしては購入の意思表示としては仮契約書ではなく、買い付け申し込み書という書面が使われており、売主へ購入したい旨の意思表示と購入条件を伝える書面となります。
買い付け申し込み書によって優先交渉権を得るための書面。という認識でよいかと思います。
買主の購入条件に対して売主が了承すれば、その答えに相当する売り渡し承諾書を売主が作ります。基本的にはこういう流れで売主と買主の契約条件を調整していきます。
ただし、この時点でも売主、買主双方にとって正式な契約ではありませんから不測の事態が起こる可能性はあります。
買い付け申し込み書も売り渡し承諾書も法的拘束力はありませんからこの時点では基本的には、いかなる金銭の授受は発生しません。
この時点で手付金や申し込み金、調査費、工事費等を要求してくる場合は要注意です。
買い付け申し込みをしても金銭の受け渡しは発生しないはずなので、手付金の放棄、手付金の倍返し等の違約金はもとより手数料も発生しません。
また買い付け申し込みを出しても法的拘束力がないからといって、気軽に撤回したり引き延ばして良い訳ではありません。
不動産契約は双務契約でお互い協力して作り上げる契約なので契約前の段階でも互いに誠意をもって対処することがトラブル回避の一番の方法です。
※例外としては売主が不動産業者である場合は仮契約のような手法が正当な場合もあります。
不安な内容があれば納得がいくまで説明してもらいましょう。
契約時のトラブル
注意したいのは不動産の所有者(名義人)ではなく代理人が契約に立ち会う場合です。この場合は自分サイドの仲介業者にしっかり確認してもらいましょう。代理人の書類の内容や理由等が専門家でなくては判断しかねる場合があります。
改めて契約日を設定しなおすなどの方法もあるので可能な限り所有者本人の立ち会いのもとの契約にしてもらいましょう。
重要事項説明
重要事項説明書はそれを作る不動産業者によって精度がまちまちなのが実情です。
契約の前にあらかじめ確認させてもらえるとベターです。こちらサイドの仲介業者にも確認してもらい、不明な点は十分納得できる形で重要事項説明書に記載してもらいましょう。
道路について
土地に接する道路についての説明は特に重要です。
押さえるべき点はこちらサイドの仲介業者にも把握してもらい十分な説明を受けましょう。
私道の場合は注意すべき点が多いので細心の注意を払ってもらうようお願いしましょう。
配管等の埋設状況
土地取引で特に注意したいのは配管等の埋設状況です。
外から見ただけでは判断できないので、上下水道局やガス会社などに調査に行って配管図等を入手して添付してあるはずです。
重要事項に配管図の埋設状況をキチンと説明されたものがあることを確認しましょう。
使用していない用水路や井戸・浄化槽等の有無も確認してもらいましょう。自分の意思で埋めてしまうことができない特性を持つものや維持管理費のかかるものもあります。
不動産取引は専門知識が必要なのでご自分で対処するのはなかなか難しいものです。一番よいトラブル回避法は自分の味方になってくれる不動産仲介の営業マンを見つけることです。
オレンジハウスのスタッフは必ずあなたの最善のパートナーになります。
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